毎年秋に弊社所属の全日本不動産協会から法定研修会の開催告知があるのですが、
今年はコロナの影響でオンラインで受けられることになりました!
さらに好きな時間に受けることが可能だったので、仕事の予定とかぶる事が無く、慣れた場所(自宅やオフィス)で見られたので頭の中にもしっかり入ってきました!
今回の研修で興味深かったのは、
①地盤改良工事が必要となった場合、売主に瑕疵担保責任による修補の請求が出来るのか?
②マスターリース物件で賃借人の同居人がアパート貸室内で自殺した場合の責任は賃貸人にまで及ぶのか?
これは実際にあった話で、研修の中では裁判例が出ていました。
①については契約書の中で地盤改良の必要性があるかもしれない、と文書で明記されていたにも関わらず、それでは足りないとの指摘が、、、。
業者としては地盤調査しないとダメなの?て感じでビックリしました‼️
②については賃貸人にも責任が及ぶという判決でした!マスターリースなので間に転貸人が居ますが、転貸人も当然に損害賠償を負います!
また借りた本人が自殺したわけではないですが、善管注意義務が認められて、同居人が自殺しないようしなければならない責任が借主にはあるとの事でした。
こういった事例は自分で中々体験する事が無いので、研修を通して知識として覚えておきたいですね!
これらを踏まえて契約書の文言や説明を変えていかないと時代に取り残されてしまいます。
勉強って大切だなーと改めて感じました!
売主様、買主様に私が学んだ知識を提供し、より良い仲介取引ができるよう勉強し続けたいと思います!