先日テレビのニュース番組で、
地方の空き家問題が取り上げられていました!
相続した親御さんの空き家を誰も使う人が居ないので相続放棄するというお話で、
私共が取り組む空き家問題の話だなーと思い気になってみていました!
そこでフォーカスされていたのが、
たとえ相続放棄をしたとしても、
空き家の管理責任は第三者に渡るまでついてきます!
これは意外とご存知無い方も多いのですが、
実は民法にしっかり規定されているのです!
【民法第940条】
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
なので相続放棄をすれば完全に手が離れるわけでは無いという事です!
これを知らずに相続放棄した空き家を放置していると、
- 瓦が落ちて隣の家を傷つけた
- 草が伸びて道路にはみ出している
放置が原因で起きてしまった問題についての損害賠償請求が発生してしまいます。
空き家を持っている又は相続予定の方へ
当社は空き家問題に取り組んでいます。
空き家についてはその物件によって適切な対応が違います。
不動産は人口減少、少子高齢化でますます売却しづらい状況になっていきます。
売る事すら難しくなる前に、
早めにご相談を不動産会社にしてみてください。
不動産会社によって空き家問題に対する知識、経験の差があると思います!
(不動産会社の方でも管理責任はおろか相続についてまでは知らない人が結構います・・・。)
信頼できるパートナーに最終的には依頼するようにしましょう!
当社もそのパートナーとなれるよう、
ご提案させて頂きますので、
是非お気軽にお声かけくださいね!