新制度!低未利用地売却時の100万円控除!

令和2年度の税制大綱で、

低未利用地の売却の場合の100万円特別控除が創設されることがわかりました!

 

低未利用地譲渡における控除制度を創設

政府与党は12日、「令和2年度税制改正大綱」を決定した。

所有者不明土地の発生を予防、低未利用地の適切な利用・管理の促進に向けて、譲渡価額が500万円以下の一定の低未利用地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を創設する。適用期限は2022年12月31日まで。

 

不動産を売却される理由で一番多いのは「相続」かと思います。

親御さんから引き継いだ不動産の場合、

その家・土地の購入した金額がわからない!

ということが非常に多く、

その場合は売却金額の5%しか控除が出来ないのです!( ゚Д゚)!

 

不動産売却した場合の譲渡所得の計算

・売却価格 ― 購入価格 = 譲渡所得

購入価格がわからない場合・・・

(仮)500万円 - 25万円(500万円×5%)= 475万円

475万円に約20%の税金がかかります!_( _´ω`)_

 

しかし!100万円控除が使えた場合・・・

500万円 - 25万円 - 100万円 = 375万円

100万円下がるので約20万円も節税になるのです(^^)/

 しかしどんな取引でも使える訳ではなくて、

  • 低未利用地であること
  • 都市計画区域内にあること
  • 売買価格が500万円以下であること
  • 保有期間が5年を超えること
  • などが条件としてあるみたいです!
  • 法施行は7月になるので今は適用できませんので要注意

    また物件によってこれはどうだろう?て思うこともあるかもなので、

    詳しくは税務署に問い合わせてみましょう!

    この記事を書いた人

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    中川 智介

    不動産会社に約10年半勤務。その間に不動産売買仲介、不動産買取、アパートマンションの賃貸仲介、賃貸管理、土地活用(新築アパート)提案、収益不動産売買の業務を担当。取引件数は約700件、1000組以上のお客様に不動産のプロとして提案を行う。