令和2年度の税制大綱で、
低未利用地の売却の場合の100万円特別控除が創設されることがわかりました!
低未利用地譲渡における控除制度を創設
政府与党は12日、「令和2年度税制改正大綱」を決定した。
所有者不明土地の発生を予防、低未利用地の適切な利用・管理の促進に向けて、譲渡価額が500万円以下の一定の低未利用地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置を創設する。適用期限は2022年12月31日まで。
不動産を売却される理由で一番多いのは「相続」かと思います。
親御さんから引き継いだ不動産の場合、
その家・土地の購入した金額がわからない!
ということが非常に多く、
その場合は売却金額の5%しか控除が出来ないのです!( ゚Д゚)!
不動産売却した場合の譲渡所得の計算
・売却価格 ― 購入価格 = 譲渡所得
購入価格がわからない場合・・・
(仮)500万円 - 25万円(500万円×5%)= 475万円
475万円に約20%の税金がかかります!_( _´ω`)_
しかし!100万円控除が使えた場合・・・
500万円 - 25万円 - 100万円 = 375万円
100万円下がるので約20万円も節税になるのです(^^)/
しかしどんな取引でも使える訳ではなくて、
- 低未利用地であること
- 都市計画区域内にあること
- 売買価格が500万円以下であること
- 保有期間が5年を超えること
法施行は7月になるので今は適用できませんので要注意
また物件によってこれはどうだろう?て思うこともあるかもなので、
詳しくは税務署に問い合わせてみましょう!