富山市で初!低未利用土地等の100万円特別控除を申請しました!

7月より低未利用土地等の特別控除が施行されまして、早速控除申請をしました!

低未利用土地等の特別控除とは

 

簡単に説明しますと、

不動産を長期譲渡(売却)した場合、売却利益×約20%(所得税、住民税、復興税等)がかかるのですが、

その売却利益から100万円を控除することができるので、

実質20万円ほど税金を納めなくても済む!というものです。

 

条件としては

①販売前から空き地、空き家で5年以上保有していること(相続の場合、期間引継ぎ可能)

②売買価格(譲渡価格)が500万円以下であること

③購入者が土地の利用をすること

以上が条件となります。

 

今回富山市内の物件だった為、富山市役所のホームページ等を確認し、

書類申請を出してみました!

 

富山市では今回が初めての案件だったらしく、

対応頂いた職員さんも少し不安そうでしたが、一緒に確認しながら丁寧に対応頂きました!

 

申請書はこちらからダウンロードが出来ます!

低未利用土地の申請書

 

売主様はもちろんの事、不動産会社や買主様も記入するところがあるので、

売買完了してからだと大変ですので、完了までの間にやり取りをしたいものです!

 

そして申請して完了した確認書が下記になります!

 

富山市で1号と言われたので、「1号」とどこかに書いてあるのかと期待していたのですが、

その課で発行している他の許可とも番号が混じるらしく、

29号でした、、、なんか残念、、、(´・ω・`)

 

これで低価格の不動産売買も積極的に行われ、

空き地、空き家の問題に少しでも役立てられたら理想的ですね!

 

ご相談者にどんどんこの制度を広めていきたいと思います!

この記事を書いた人

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中川 智介

不動産会社に約10年半勤務。その間に不動産売買仲介、不動産買取、アパートマンションの賃貸仲介、賃貸管理、土地活用(新築アパート)提案、収益不動産売買の業務を担当。取引件数は約700件、1000組以上のお客様に不動産のプロとして提案を行う。